調整給付金(不足額給付分)について
- 初版公開日:[2025年08月16日]
- 更新日:[2025年8月16日]
- ID:9062
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調整給付金(不足額給付分)について
令和6年度に実施した当初調整給付金額について、令和6年分所得税等の実績から一部の方に不足額が生じるため、その不足額を支給します。

対象
- 令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少したこと、こどもの出生等で扶養親族が令和6年中に増加したこと、当初調整給付後に税額修正が生じたことなどの理由で昨年度に実施した当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、税制度上扶養親族から外れてしまう方であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方のうち次に該当する方
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
(2)合計所得金額48万円超の方

給付額
- 当初調整給付額との差額(1万円単位で切り上げした額)
- 4万円

申請方法
市で把握できた対象者については、昨年度当初調整給付支給口座もしくは公金受取口座へ振り込みを行います。支給金額等のお知らせ文書を8月13日(水曜日)より順次送付します。
公金受取口座の登録をされていない方には申請書等を8月13日(水曜日)より順次郵送します。オンラインフォームでのお手続き、同封の返信用封筒による郵送、市役所2階定額減税給付金給付事務局への持参にてご申請ください。
※事業専従者の方で専従主が他市町村在住の場合はお申し出ください。申請書類等を送付します。

申請期限
令和7年12月1日(月曜日)まで

お問い合わせ
定額減税給付金給付事務局
茂原市役所2階(平日 8時30分~17時15分)
コールセンター 0120-559-003(平日・土曜日、日曜日祝 8時30分~20時)
※コールセンターでは、個人情報を含むため、給付額や対象者となるかについてのお問い合わせにはお答えできません。身分証明書を持参いただき、定額減税給付金給付事務局(市役所2階)へ問い合わせてください。

関連リンク
令和6年度個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)
個人住民税の定額減税に関する情報はこちらをご覧ください。
定額減税補足給付金(調整給付)について(別ウインドウで開く)
調整給付金(当初調整給付)についてはこちらをご覧ください。