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あしあと

    非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:717

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    平成22年4月、「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

    対象者について

    以下の要件に当てはまる方が対象となります。

     1.離職日において、65歳未満であること

     2.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であること

    ※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」のコード(2桁の数字)が、下記のいずれかに該当すること

     ・コード11 解雇

     ・コード12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

     ・コード21 事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)

     ・コード22 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)

     ・コード23 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)

     ・コード31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

     ・コード32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

     ・コード33 正当な理由のある自己都合退職 

     ・コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

    ※離職理由コードが25(定年退職)の場合は該当になりません。

    雇用保険受給資格者証の見本

    軽減が適用される期間について

    離職日の翌日から翌年度末までです。

     ・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

     ・上記軽減期間中に就職しても、国民健康保険に加入中は引き続き軽減の対象になりますが、

      会社等の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退した時点で終了します。

     ・令和4年3月31日から令和5年3月30日の間に離職して届出をし、令和4年度国民健康保険税の軽減を

      受けた方は、令和5年度分は改めて届出をしなくても軽減が適用されます。

    離職日と適用期間の例

     ・平成31年3月31日~令和2年3月30日
      離職日の翌日の属する月分~令和3年3月分

     ・令和2年3月31日~令和3年3月30日
      離職日の翌日の属する月分~令和4年3月分

     ・令和3年3月31日~令和4年3月30日
      離職日の翌日の属する月分~令和5年3月分

     ・令和4年3月31日~令和5年3月30日
      離職日の翌日の属する月分~令和6年3月分

     ・令和5年3月31日~令和6年3月30日
      離職日の翌日の属する月分~令和7年3月分

    軽減の算定方法

    対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。(給与以外の所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、通常の額を用いて算定します。)

     ・国民健康保険税の計算方法については、「国民健康保険税について」のページも併せてご覧ください。

     ・国民健康保険税概算額算出表は、「国民健康保険の様式のダウンロード」のページ(15番)からダウンロードできます。
     

    届出に必要なもの

    軽減を受けるには届出が必要です。以下の1~2をお持ちください。

    1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
      (必ず原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
    2. 国民健康保険証
      (既に国民健康保険に加入済みの方は保険証をお持ちください。)
    3. 国民健康保険 特例対象被保険者等該当届(国民健康保険の様式ダウンロードのページ30番から(別ウインドウで開く)

    届出場所

    茂原市役所 国保年金課(2階2番窓口)または本納支所

    その他

    茂原市国民健康保険への加入の手続きについては、「加入・脱退」のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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