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あしあと

    交通事故等に関する届出について

    • [2015年5月1日]
    • ID:592

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    交通事故に遭ったらすぐに届出を

    交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます(あとで国民健康保険から加害者に請求します)が、市への届出が義務づけられています。また、受診等の際に医療機関等に申し出ていただく必要もあります。

    なお、市への届出前に示談をすると、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談の前に届出をしてください。

    交通事故等に関する届出書類(国民健康保険)のダウンロードはこちら


    国民健康保険に関するお問い合わせ

    茂原市役所 国保年金課 管理係
    電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部国保年金課

    電話: 0475-20-1503

    ファクス: 0475-20-1600

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